妹2号の今後のことを考えるにあたって、年金がいつからいくら貰えるのか、調べました。
ネットでできる限りの情報を取ったつもりでしたが、実際に妹が社会保険事務所に行って確認して来たこととは違ってました。
まず遺族年金。
ネットでは、夫が貰うはずだった年金額(年金とくべつ便に記載されている)の4分の3が支給されると書いてあったので、妹に見せてもらった明細からざくっと計算してみました。
ところが社会保険事務所で案内されたのは、その金額を上回っていました。
これはある意味ラッキーですが、逆だったら大変です
次に、妹2号は高額ながん治療を受けるにあたり、夫の会社の健康保険からの補助があることがとても重要でした。
これがなくなると、高額な治療費はどうなるの
と心配しましたが、この春から新社会人になった長女の扶養家族になることで、そちらの健康保険を使えることになりました。
ひと安心です
ただ、扶養家族で居続けるための条件が問題です。
ずっと共働きだった私には縁のなかった条件、扶養家族でいられる収入の上限みたいなやつです。
遺族年金は非課税なので、収入には換算されません。
でも、妹自身が65歳からもらう老齢基礎年金は雑所得になるのです。
さらに、企業年金はどうなのでしょうか?
税務署に行って確認しましたが、はっきりした答えは得られず(税務署員の方も、確定拠出年金はまだよく把握していないみたい…)、原理原則から言うと、相続時に相続税の対象になった金額は非課税で、年金でもらったために割り増し(?)になった分は課税になるかもしれませんということでした。
※これについては、後日、会社の方に確認していただき、年金の割り増し分も非課税とのことでした。ホッ
ということで、65歳までは、遺族年金と企業年金のみなので、扶養から外れる心配はなくなりました。
では、65歳からはどうなるのかと、やはりネットで調べてみたところ
年金制度の改悪
という見出しで、こんなことが載っていました。
遺族年金をもらっていた配偶者が、自分の年金を貰い始めると、どちらか多い方の金額に調整される。
遺族年金の額が多い場合、計算としては、「老齢基礎年金+(遺族年金-老齢基礎年金)」となり、老齢基礎年金分は雑所得、差額分は非課税となる。
つまり、もらう金額は変わらなくても課税部分が出てくることで、他の影響が出てくるということです。
雑所得が扶養の枠を超えたら、娘の扶養から外れてしまう…と、妹2号に社会保険事務所で確認するように言いました。
結果は、遺族年金にプラスして老齢基礎年金は出ますよ、という回答でした。



ますます分からなくなってきました。
ちょっと落ち着いて、じっくり調べようと思います。
ネットでできる限りの情報を取ったつもりでしたが、実際に妹が社会保険事務所に行って確認して来たこととは違ってました。
まず遺族年金。
ネットでは、夫が貰うはずだった年金額(年金とくべつ便に記載されている)の4分の3が支給されると書いてあったので、妹に見せてもらった明細からざくっと計算してみました。
ところが社会保険事務所で案内されたのは、その金額を上回っていました。
これはある意味ラッキーですが、逆だったら大変です

次に、妹2号は高額ながん治療を受けるにあたり、夫の会社の健康保険からの補助があることがとても重要でした。
これがなくなると、高額な治療費はどうなるの
と心配しましたが、この春から新社会人になった長女の扶養家族になることで、そちらの健康保険を使えることになりました。ひと安心です

ただ、扶養家族で居続けるための条件が問題です。
ずっと共働きだった私には縁のなかった条件、扶養家族でいられる収入の上限みたいなやつです。
遺族年金は非課税なので、収入には換算されません。
でも、妹自身が65歳からもらう老齢基礎年金は雑所得になるのです。
さらに、企業年金はどうなのでしょうか?
税務署に行って確認しましたが、はっきりした答えは得られず(税務署員の方も、確定拠出年金はまだよく把握していないみたい…)、原理原則から言うと、相続時に相続税の対象になった金額は非課税で、年金でもらったために割り増し(?)になった分は課税になるかもしれませんということでした。
※これについては、後日、会社の方に確認していただき、年金の割り増し分も非課税とのことでした。ホッ

ということで、65歳までは、遺族年金と企業年金のみなので、扶養から外れる心配はなくなりました。
では、65歳からはどうなるのかと、やはりネットで調べてみたところ
年金制度の改悪
という見出しで、こんなことが載っていました。
遺族年金をもらっていた配偶者が、自分の年金を貰い始めると、どちらか多い方の金額に調整される。
遺族年金の額が多い場合、計算としては、「老齢基礎年金+(遺族年金-老齢基礎年金)」となり、老齢基礎年金分は雑所得、差額分は非課税となる。つまり、もらう金額は変わらなくても課税部分が出てくることで、他の影響が出てくるということです。
雑所得が扶養の枠を超えたら、娘の扶養から外れてしまう…と、妹2号に社会保険事務所で確認するように言いました。
結果は、遺族年金にプラスして老齢基礎年金は出ますよ、という回答でした。



ますます分からなくなってきました。
ちょっと落ち着いて、じっくり調べようと思います。
