2年連続で大型連休がああなろうとは…。せめてトップは謝罪すべきだろう。
それはともかく、そもそも『ゴールデンウィーク』はレジャー関連の広告由来という。そのためNHKでは『ゴールデンウィーク』という言葉を用いない。結局、連休は何かと出かけさせるものだ。
結局のところ休日を集中させるから、休日にできる機会も集中。人が集中する。そんな繁忙期であることから、交通費やレジャー施設の料金も高額に設定される。利用客目線でいうならば、可能な限り安価な閑散期も活用したいはず。まさに、繁忙期を分散させよということ。
一方でレジャー関連業から見ればどうだろう?各所では繁忙期と閑散期でばらついており、分散させて効率化を求めるのも回答例。総数が同じならば繁忙期料金を適用できない分、総収入が下がると考えるのも一例。
そこで今回は2022年に向けて、祝日を"仕分け"してみたい。あまり意義を感じないであろう祝日を休止させ、調整分として同数の休暇日を各企業に義務付けよう。いずれも平常時の日付で記載し、ハッピーマンデー制度は適用しないものとする。
1月1日:元日
文字のとおり"1年を始める日"。似た言葉に『元旦』があり、これは"元日の朝"。すなわち初日の出を指すとしている。何せ"1年を始める日"であるからして、取りやめるわけにいかない。
1月15日:成人の日
そのとおり、成人式が行われることとなる日。現在はハッピーマンデー制度の対象となり、1月第2月曜日となる。それどころか地域によっては、帰省時期を考慮して大型連休や8月に成人式と…。こうなれば祝日とする意義も怪しいので、休止させるのも手。なお、冠婚葬祭の"冠"は成人式。
2月11日:建国記念の日
日本という"国"を建国した記念の日となれば、祝日としたいものだろう。ところが調べれば、どうも怪しい。日本神話を基に制定したもので、そうなればなんというか…。保留としつつ、令和の天皇誕生日が2月23日となったので休止させていいかも。
2月23日:天皇誕生日(令和)
現行法以前は『天長節』と称した"祭日"であり、それを継承させたといえよう。天皇陛下は日本国の象徴である。よってここでは継続するものとしておこうか。
概ね3月20日:春分の日
二十四節気の『春分』は昼と夜の長さが同じといわれるが、実際は昼が少し長くなるという。暦による日時であるため、祝日も連動して21日になる年もある。季節の変わり目を明確にするため、回答を保留したい。
4月29日:昭和の日
昭和天皇の誕生日。平成以降も祝日とすべく、後述する『みどりの日』として祝日となっていた。激動の時代…、今考えるとめちゃくちゃだ。いつまでも引きずるわけにいかないので、休止。
5月1日:メーデー※参考
労働者の祭典となる日。祝日にすべきという声がある中で、現在まで休日となったのはまさに『改元日』たる2019年だけ。いい社会実験になったのではないだろうか?
5月3日:憲法記念日
現行の日本国憲法が施行された日。現代日本を成立させるに欠かせないものでありつつ、近年では何かと改正議論が絶えない。あり方を考える意味でも残留としておく。
5月4日:みどりの日
前述のとおり4月29日だったのを移動させ、祝日の合間に『国民の休日』となったのを正式に祝日化。名目上は自然を愛する日となるようだが、無理して国主導の休日としなくていいのでは?よって休止。
5月5日:こどもの日
端午の節句。この大型連休で子供向けイベントが多く行われるのは、まさにこのためと言える。祝日とするには近すぎるし、休止していいかも。
7月20日:海の日
7月は海を愛する月間とされる。現在はハッピーマンデー制度の対象となり、7月第3月曜日となる。歴史も浅いし…、休止させるだろう。
8月11日:山の日
2016年制定。翌日こそ例の航空機事故の当該日であり、避けた結果この日となったとも。他にも都道府県単位で"山の日"が制定されるため、国の祝日としては休止も仕方ない。
8月31日:大正の天長節※参考
大正天皇の誕生日は昭和以降、祝日になっていない。こう見ればそれなりに不憫な扱いだ…。
9月15日:敬老の日
老人を敬愛し、長寿を祝う日。現在はハッピーマンデー制度の対象となり、9月第3月曜日となる。敬老会…、イメージが遠い。高齢者は祝日でなくとも休日かもしれないし、事業者として現役ならばそもそも祝日は関係なく業務しているかもしれないし。休止で。
概ね9月23日:秋分の日
二十四節気の『秋分』は昼と夜の長さが同じといわれるが、実際は昼が少し長くなるという。暦による日時であるため、祝日も連動して22日になる年もある。季節の変わり目を明確にするため、春分と同様に回答を保留したい。
10月10日:スポーツの日
旧、体育の日。これは1964年に東京オリンピックの開会式が行われた日を祝日としたもので、その日が10月10日である。ところがハッピーマンデー制度の対象となり、10月第2月曜日となった。こうなればわざわざ祝日とした意義も薄く、休止やむなし。
11月3日:文化の日
明治天皇の誕生日にして、前述の日本国憲法が公布された日でもある。最終的には間をとったかの如く、"文化"に親しむ目的を見出したとも…。だったら休止させていいかも?
11月23日:勤労感謝の日
調べたところ、日本で古来から収穫に感謝する『新嘗祭』が由来という。現行法で"祭日"は制定されないことから、最終的に"勤労感謝"となったらしい。しっくりこないので休止と思いつつ、収穫に感謝するなら保留?
12月23日:平成の天皇誕生日※参考
2019年以降、上皇陛下の誕生日は祝日になっていない。これは二重権威を回避するためといい、上皇陛下がご存命の間は祝日にならないと思われる。
…意外と残らなかったな。もう少々話したくともスペースが足りなくなった。
(つづく)