前回の続きを少し。
配偶者控除の見直しについて。
引用は第2回 税制調査会(2016年9月15日)財務省説明資料より
女性の働き方うんぬんで配偶者控除が語られますが、
そもそも、制度の根底が性的役割分担の意識に
根付いています。
女性が働きやすい税制といってもね…。
その効果はいかに?
そもそも、配偶者控除が設けられたのは、昭和の半ば。
<配偶者控除の性格>
・ 納税者が、一定所得金額以下の配偶者を有する場合、その納税者本人の税負担能力(担税力)の 減殺を調整する趣旨から、
配偶者控除
(所得税:38 万円、個人住民税:33 万円)及び
配偶者特別 控除
(所得税:最高 38 万円、個人住民税:最高 33 万円)
が設けられている。
配偶者については、かつては1人目の扶養親族として扶養控除が適用されていたが、夫婦は相互 扶助の関係にあって、一方的に扶養している親族と異なる事情があることなどに鑑み、昭和 36 年 度に扶養控除から独立させて配偶者控除が創設された。
2世代前?の制度ですから、
そりゃあ、不都合も出でくるでしょう。
当時はサザエさんの時代。
専業主婦が当たり前でしたから。
それでも、現在の専業主婦世帯は約700万世帯。
統計値にもよるでしょうが、それなりにあるのです。
税制だけ変えても、それだけでは効果薄。
他の制度と足並みがそろわないと、流れになりません。
充実した福利厚生制度がかえって枠を固定してしまう皮肉。
もちろん、社会保険制度もそうです。
それに、昨今の多様化する家族形態に
どのように対応するのかも課題です。
夫婦控除にしたって、籍を入れない事実婚、
同性のパートナーの場合だってあるでしょう。
微妙な同居、共同生活などどうするのでしょうか。
夫婦別姓ですら確立されていないのですから、
夫婦控除の範囲を広くとらえるとは思えません。
ま、配偶者控除にしたって同じですけどね。
そもそも、シングルの人は関係なし。
これもまた、不満の種。
何の人的控除も家族手当などもなく
がっつり税金を取られるだけ。
基本的な底上げこそ必要と言いたくもなります。
税制は難しい。
負担をどうするかの議論ですから簡単にはね。
でも、決まれば導入は早いでしょう。
行方が気になります。