おはようございます。
確定申告開始まで秒読みとなり、事務所の雰囲気もいつになくピリピリとしてきました。
さて、本日は確定申告期限と同じく3月15日までに提出が義務付けられるようになった新制度のご紹介です。(ただし、該当する方のみです)
その制度とはズバリ、「財産債務調書の提出制度」。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_chirashi.pdf
平成27年度税制改正において、所得税・相続税の申告の適正性を確保する観点から、一定の基準を満たす方に対し、その保有する財産及び債務に係る調書の提出を求める制度が創設されました。
一定の基準を満たす方とは以下の方です。
「所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(注2)を有する方」
ご不明点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
原田公認会計士・税理士事務所
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