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御所南税理士法人のブログ

御所南税理士法人のスタッフが日々悩み考え思ったことを記した雑記帳

平成28年10月より、厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります。

 

詳細はこちらをご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

ただでさえ、103万や130万の基準があってややこしいのに、さらに複雑になる感じです。

(ただし、当面は大企業で働いている人のみが対象です)


判断に迷うときは、下記リンク先でご確認されることをお勧めします。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/hishokenshakubun.pdf

 

原田公認会計士・税理士事務所

http://harada-cpa.com/

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、先般、マイナンバー制度が導入され、個人番号及び法人番号は、平成28年1月から順次利用が開始されています。

国税庁の出している法人番号の利活用促進に関する資料を次のとおり掲載します。



リーフレット(法人番号の利活用)

ポスター



登記簿謄本をあげなくても、法人の実在性の有無を確認できたり、本店所在地を確認できるため、場合によっては非常に使い勝手のいい情報です。



原田公認会計士・税理士事務所
http://harada-cpa.com/
075-221-6100

先日一本の電話がありました。




「大阪国税局です、Aさんの源泉税の納付が未了なのですが・・・」




クライアントのAさんは源泉税の納付特例を受けていて、半年に1回納付が必要となるクライアント先です。




源泉税の納付は原則として翌月10日払いですが、「特例」が認められており、一定の条件を満たす個人または法人が届出書を提出すると、




1月~6月に源泉した税金は7月10日まで


7月~12月に源泉した税金は1月20日まで


に納付すればよいことになっています。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm




Aさんの所も年2回の納付だったのですが、納付期限前に、納付案内をしたはずが、おそらく忙しくてすぐに納付にいけず結果納付を失念していたのかと思われます。




こういった場合どうなるかということですが、当然納めるべき時に税金を納めていないわけですので、ペナルティの税金が後日課税されます。




こんなことを避けるための有効な方法があります。




それがダイレクト納付という方法です。




事前に税務署に引き落とし対象となる口座の銀行印を捺印した届出書を提出しなければなりませんが、


https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/


それをしておくと、


会計事務所で税額計算が終わってから、納付の手続も会計事務所でとることができます。




より具体的には、登録頂いた口座から何月何日に引き落としてください、という情報を登録するだけでその日がきたら自動的に納税されます。




そのため、納付書を記載する手間も、金融機関の窓口に行く手間もいりません。




こんな方法があるので、私はいつもお客さんにはダイレクト納付の申請をお願いするのですが、、


快諾してもらえないクライアントに限っていつも上記のような問い合わせを受けることがあります。




源泉税の納付を期限内にすることは、事業を遂行する上で最も基本的な作業の一つです。




補助金を申請したいとき、金融機関から借入をしたいときなどに、悔しい思いをしたくなければ、やるべきことはきちんとやりましょう!




そのために有効な方法として「ダイレクト納付」があるというご紹介でした。






原田公認会計士・税理士事務所


http://harada-cpa.com


075-221-6100

 平成25年度税制改正により、平成28年1月1日以後に法人が支払を受けるべき利子に係る利子割が廃止されました。


 これに伴い、平成28年1月1日以後に開始する事業年度からは、法人府民税法人税割額からの利子割額控除の取扱いもなくなります。


http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/news/risiwarihaisi.html


 念のため、ご注意ください。



原田公認会計士・税理士事務所

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