先日一本の電話がありました。
「大阪国税局です、Aさんの源泉税の納付が未了なのですが・・・」
クライアントのAさんは源泉税の納付特例を受けていて、半年に1回納付が必要となるクライアント先です。
源泉税の納付は原則として翌月10日払いですが、「特例」が認められており、一定の条件を満たす個人または法人が届出書を提出すると、
1月~6月に源泉した税金は7月10日まで
7月~12月に源泉した税金は1月20日まで
に納付すればよいことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
Aさんの所も年2回の納付だったのですが、納付期限前に、納付案内をしたはずが、おそらく忙しくてすぐに納付にいけず結果納付を失念していたのかと思われます。
こういった場合どうなるかということですが、当然納めるべき時に税金を納めていないわけですので、ペナルティの税金が後日課税されます。
こんなことを避けるための有効な方法があります。
それがダイレクト納付という方法です。
事前に税務署に引き落とし対象となる口座の銀行印を捺印した届出書を提出しなければなりませんが、
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/
それをしておくと、
会計事務所で税額計算が終わってから、納付の手続も会計事務所でとることができます。
より具体的には、登録頂いた口座から何月何日に引き落としてください、という情報を登録するだけでその日がきたら自動的に納税されます。
そのため、納付書を記載する手間も、金融機関の窓口に行く手間もいりません。
こんな方法があるので、私はいつもお客さんにはダイレクト納付の申請をお願いするのですが、、
快諾してもらえないクライアントに限っていつも上記のような問い合わせを受けることがあります。
源泉税の納付を期限内にすることは、事業を遂行する上で最も基本的な作業の一つです。
補助金を申請したいとき、金融機関から借入をしたいときなどに、悔しい思いをしたくなければ、やるべきことはきちんとやりましょう!
そのために有効な方法として「ダイレクト納付」があるというご紹介でした。
原田公認会計士・税理士事務所
http://harada-cpa.com
075-221-6100