賃上げ促進税制とは、会社や個人事業主が賃上げをした場合に、法人税や所得税が減税になる制度です。

 

以前は、赤字で法人税(所得税)がかからない法人(個人)や、法人税(所得税)が少額の法人(個人)にとっては、そもそも税額がゼロあるいは少額なので、この制度のメリットがあまりありませんでした。

 

令和6年度税制改正により、中小企業は、赤字や利益が少額で税額控除できなかった場合、翌年以降に繰り越して控除できるようになりました。

 

 

 

 

 

【適用期間】

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年)

 

 

【繰越控除の要件】

・実際に税額控除する事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加していること

・実際に税額控除する事業年度において、比較雇用者給与等支給額がゼロである場合は適用不可

・繰り越した額を実際に税額控除する事業年度においては、青色申告書を提出する必要がある

 

 

【繰越控除に必要な手続き】

 ①未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」、及び

 ②繰越税額控除措置の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、「給与等の支給額が増加した場合の法人税額(所得税額)の特別控除に関する明細書」を添付して提出する

 

 

 

 

「賃上げ促進税制」パンフレット(令和6年3月時点版)PDFファイル

(778.5KB)

中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブックPDFファイル(令和6年9月20日更新)

(1.8MB)

中小企業向け賃上げ促進税制よくあるご質問Q&A集PDFファイル(令和6年9月20日更新)

(829.4KB)