令和7年度税制改正により、
大学生のアルバイト収入が問題となっていた特定親族特別控除の導入や、
103万円の壁が問題となっていた「基礎控除」や「給与所得控除」の見直しが行われました。
これらの改正は令和7年分の所得税に適用されます。
では、年末調整事務などの実務はどのように対応すれば良いのでしょうか?
国税庁より以下のリーフレットが出ました。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)
令和7年11月までは、給与の源泉徴収事務作業はこれまで通りです。
12月に行う年末調整の際に、改正後の「基礎控除額」「給与所得控除額」を利用し、また「特定親族特別控除」を適用して1年間の税額を計算し、精算をします。
なお、「扶養親族等の所得要件の改正」もあっており、年末調整の際はこちらも考慮することになります。
令和7年の年末調整での留意事項としては、以下のように
改正によって新たに扶養親族になった方がいないかを確認して、改正後の基礎控除額や給与所得控除額を利用して計算をすることになります。
令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)