令和5年分 年末調整のしかたが公表されています。
昨年から変わった点を紹介します。
[1] 令和5年1月から、国外に居住する扶養親族の要件が変わりました。
令和5年1月以降の国外に居住する扶養親族の要件
(1)年齢が16歳以上30歳未満である
(2)年齢が70歳以上である
(3)年齢が30歳以上70歳未満の方のうち、以下のいずれかに該当する方
①留学生
②障がい者
③生活費・教育費として、その年に38万円以上送金を受けている方
[2] 国外に居住する扶養親族がいる場合に提出する書類
国外に居住する扶養親族について、扶養控除を受けたい場合は、以下のように「親族関係書類」と「送金関係書類」書類を提出します。
「親族関係書類」や「送金関係書類」については以下をご覧ください。