令和5年分 年末調整のしかたが公表されています。

昨年から変わった点を紹介します。

 

 

[1] 令和5年1月から、国外に居住する扶養親族の要件が変わりました。

 

 

 

 

令和5年1月以降の国外に居住する扶養親族の要件

(1)年齢が16歳以上30歳未満である

(2)年齢が70歳以上である

(3)年齢が30歳以上70歳未満の方のうち、以下のいずれかに該当する方

 ①留学生

 ②障がい者

 ③生活費・教育費として、その年に38万円以上送金を受けている方

 

 

[2] 国外に居住する扶養親族がいる場合に提出する書類

 

国外に居住する扶養親族について、扶養控除を受けたい場合は、以下のように「親族関係書類」と「送金関係書類」書類を提出します。

 

 

「親族関係書類」や「送金関係書類」については以下をご覧ください。

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

 

 

 

令和5年分 年末調整  昨年と比べて変わった点

国税庁 年末調整がよくわかるページ

非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

令和5年分 年末調整のしかた