【令和5年度税制改正の紹介】
②相続税と贈与税が2024年から変わります。
(A)相続時精算課税制度の見直し
相続時精算課税制度は、暦年課税のような基礎控除額はありません。
2,500万円までの贈与は非課税で、超えた部分に一律20%の課税となります。
今回の見直しで、毎年110万円までは課税なしとなります。
この改正は、2024年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。
(B) 生前贈与加算の加算期間の延長
暦年課税の場合、相続時に死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を計算します。
今回の改正で、加算期間が7年間に延長になります。
なお、延長4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しません。
この改正は、2024年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。
【相続時精算課税制度について】
相続時精算課税制度については、以下のコラムをご覧ください。
・相続時精算課税制度は、一定の条件に当てはまる方が利用できます。
・この制度を利用するには、届出が必要です。
・いったんこの制度を選択すると、撤回ができません。(暦年課税に戻れません)
【改正の背景について】
「公平で中立的な税制」を目指して、相続時精算課税制度を使いやすくして、高齢世代から若年層への資産移転を進める方針です。