インボイス制度の支援措置が税制改正(案)として閣議決定されました。

 

②少額取引はインボイスが不要に

 

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスを保存しなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができようになります。

 

 

【対象となる方】

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1月~6月)の課税売上が5千万円以下の方

 

【対象となる期間】

令和5年10月1日~令和11年9月30日

 

 

財務省リーフレット インボイス制度、支援措置があるって本当?

財務省ホームページ   インボイス制度の改正案について