令和5年10月からインボイス制度が始まります。
登録申請は令和3年10月から、すでに受付開始しています。
で紹介したように、以下のケースはインボイスの交付義務が免除されます。
(1)3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
(2)卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
(3)農協等に委託して行う農林水産物の譲渡
(4)3万円未満の自動販売機による販売
(5)郵便切手を対価とする郵便サービス
今回は、(4)3万円未満の自動販売機による販売 の具体例な例を紹介します。
【インボイスの交付義務が免除される事例】
・自動販売機による飲食料品の販売
・コインロッカー、コインランドリー等のサービス
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービス、振込サービス
以上のような、機械のみで代金の受領と資産の譲渡等が完結するものがインボイスの交付が免除される取引に該当します。
一方で、免除される取引に該当しないものの例は以下です。
【インボイスの交付義務が免除されない事例】
・小売店内に設置したセルフレジを通じた販売
・コインパーキング
・自動券売機
・ネットバンキング
インボイス制度Q&A 問38 自動販売機及び自動サービス機の範囲