令和4年度税制改正のうち、「財産債務調書制度の見直し」を紹介します。

 

財産債務調書制度は、富裕層の適正な課税を確保するために、高額所得者について財産債務の明細書の提出を求めるものです。

 

令和4年度改正では、提出期限が見直され、提出義務者の判定要件が追加されました。

 

 

 

【改正後】

提出義務者:以下のいずれの基準にも該当する方に加え、総資産10億円以上の方も対象になります。

所得 2,000万円超

財産 総資産3億円以上または有価証券等1億円以上

 

提出期限:翌年6月30日

 

記載内容:12月31日時点で保有する財産・債務の所在地・銘柄別・価額等

※取得価額300万円未満の家庭用動産など、一部の少額財産債務は記載省略可能。

 

上記改正は、令和5年分以後の調書について適用されます。

 

 

財務省 令和4年度改正(納税環境整備)

国税庁 財産債務調書の提出義務