消費税法の改正(インボイス制度の関係)のうち、「棚卸資産の仕入税額控除の調整」を紹介します。

 

 

 

 

「棚卸資産の仕入税額控除の調整」とは

 

免税事業者が新たに課税事業者となる場合に、課税事業者となるタイミングで保有している棚卸資産のうち、免税事業者の期間に行った課税仕入れについては、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者になった課税期間の仕入税額控除の対象とします。

 

令和4年度改正では、インボイス制度の開始以降、免税事業者の期間におこなった課税仕入れについて、インボイス発行事業者から行ったものであるか否かにかかわらず(つまり免税事業者からの仕入れについても)、消費税額の全額を仕入税額控除できるようになります。

 

この改正は令和5年10月1日以後、適用されます。

 

 

消費税法改正のお知らせ  リーフレット

免税事業者が課税事業者となったとき

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