「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」を紹介します。
【概要】
平成15年1月1日~令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合は、贈与者が60歳未満であっても相続時精算課税を選択できる場合があります。
【適用の条件】
①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人であること又は贈与を受けた時に贈与者の孫であること
②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること(令和4年3月31日以前の贈与の場合は20歳以上であること)
③住宅用家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上あり、かつ、その家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が居住用であること
その他、複数の条件があります。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
※相続時精算課税とは?
・相続時精算課税とは、贈与を受けた時に特別控除額(2,500万円)の適用を受けて贈与税の計算をします。
・贈与者が亡くなった時に相続税で精算する仕組みです。
・一度「相続時精算課税」を選択すると、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」に変更することができません。
・申告書を期限内に提出する必要があります。
リーフレット 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」