令和4年度税制改正のうち「住宅取得等資金の贈与税の非課税」を紹介します。

 

 

【概要】

令和4年1月1日~令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などからの贈与により住宅取得等資金を取得した場合、条件を満たせば、限度額までは贈与税が非課税になります。

 

 

【適用の条件】

 

贈与の時期:令和4年1月1日~令和5年12月31日まで

 

非課税限度額:省エネ住宅等 1,000万円 それ以外の住宅 500万円

 

受贈者(受け取る人)の条件:

①受贈者は贈与者の直系卑属(直系の子・孫など)であること

②贈与を受けた年の1月1日ににおいて18歳以上であること

(令和4年3月31日以前の場合は20歳以上であること)

③贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること

(家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下であること)

 

その他、複数の条件があります。

詳しくはリーフレットをご覧ください。

 

 

リーフレット 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税