令和5年10月からインボイス制度が始まります。
登録申請は令和3年10月から、すでに受付開始しています。
今回は、経過措置を利用してインボイス発行事業者の登録をした後に、登録を取りやめたい場合を紹介します。
免税事業者は経過措置を利用して登録を受けることができます。
経過措置とは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間は、登録を受けた日からインボイス発行事業者になることができるというものです。
(1)令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受けた場合
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を期間内に提出することで、翌課税期間からは免税事業者になります。
(課税選択不適用届出書の提出は不要です)
(2)令和5年10月1日の属する課税期間より後の課税期間に登録を受けた場合
登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者になることができません。
例のように、12月決算法人が経過措置により令和6年2月に登録を受けた場合、令和8年12月末日までは免税事業者になることができません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下となり、免税事業者になることができるのは令和9年以降となります。
(「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」の提出が必要です。)