令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この引き下げが、贈与税・相続税にどういった影響があるのかを紹介します。
贈与税 (1)相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与を受けた時に、特別控除額及び一定の税率で贈与税を計算し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するものです。
受贈者(贈与を受ける人)はその年1月1日現在で20歳以上という要件でしたが、18歳に引き下げられました。
贈与税 (2)住宅取得資金の非課税等
父母や祖父母などの直系尊属から、住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、一定の要件を満たせば、住宅取得資金等の非課税の適用を受けることができます。
受贈者(贈与を受ける人)はその年1月1日現在で20歳以上という要件でしたが、18歳に引き下げられました。
民法改正(成年年齢引き下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし