令和4年3月14日にe-Tax接続障害が起こり、申告ができない状況がありました。

 

この接続障害が原因で、期限(3/15)までに申告書が提出できなかった方は、令和4年4月15日(金)までの間、申告と納付の期限を延長することができます

 

 

(1)これから令和3年分の確定申告を行う場合

 

 

接続障害により、3/15までに確定申告書を送信することができなかった方は、令和4年4月15日まで、申告・納付期限を延長することができます

 

所定の欄に「e-Taxの障害による申告・納付等の期限延長申請」と付記して、令和4年4月15日までにe-Taxにより提出してください。

 

e-Taxの障害による期限延長手続きの具体的な方法

 

 

(2)青色申告特別控除の取り扱い

 

 

 

e-Taxの障害により、3/15までに申告書の提出ができなかった場合で、65万円控除を受ける方は、「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、令和4年4月15日までにe-Taxで提出することで、65万円控除を受けることができます

 

※e-Tax接続障害のため、特別控除を55万円として書面で提出された方も、令和4年4月15日までに「e-Taxの障害による申告・納付期限の延長申請」と記載した申告書を、e-Taxで提出すれば、65万円の特別控除を受けることができます

 

 

国税庁   e-Tax接続障害への対応

e-Taxの接続障害による個別延長手続きに関するFAQ

所得税・贈与税の申告・納付期限の延長手続きの具体的な方法