事業復活支援金の特例申請の受付が開始されました。
通常の申請では不都合が生じる場合や、特殊な事情がある場合に、事業復活支援金の対象になることがあります。
個人事業主が申請する場合は、5つの特例があります。
A 証拠書類等に関する特例
2019年分又は2020年分の確定申告の義務がない等の理由により、確定申告書第一表の控えを提出できないと認める場合
B-1 新規開業特例
2019年1月から2021年10月までの間に開業した方の特例
B-2 季節性収入特例
月あたりの事業収入の変動が大きい方の特例
B-3 事業承継特例
事業収入を比較する2つの月の間に事業承継を受けた方の特例
B-4 罹災特例
2018年又は2019年に罹災したことを証明する罹災証明書等がある方の特例