令和3年分年末調整については、以下で紹介しています。
今回は年末調整についてよくある質問を紹介します。
Q1 親族が契約者になっている生命保険の保険料は生命保険料控除の対象にできますか?
A1 契約者が本人ではない保険であっても、所得者本人が保険料を支払ったことが明らかであれば、所得者本人の生命保険料控除の対象にできます。
例えば、妻や子が契約者となっている保険であっても、夫が支払っている場合は夫の保険料控除の対象となります。
ただし、その保険の保険金の受取人のすべてが所得者本人またはその配偶者や親族でなければなりません。
※個人年金の保険については、受取人のすべてが所得者本人またはその配偶者でなければなりません。
Q2 親や子どもの国民年金や後期高齢者医療保険料を払った場合は、社会保険料控除の対象にできますか?
A2 生計を一にする親族の保険料を支払った場合は、支払った方の社会保険料控除の対象となります。
ただし、年金から特別徴収(天引き)された保険料は、年金の受給者が支払ったことになりますので、年金受給者の社会保険料控除の対象になります。