株式会社の役員(取締役や監査役)の任期は、通常は2年(監査役は4年)ですが、非公開会社の場合は、定款によって最長10年まで延ばすことができます。
小さな会社ですと、役員の変更もほとんどないかもしれません。
役員の変更がなくても、任期満了時には、「重任(再任)」という役員変更登記をする必要があります。
登記は、事由が発生した時から2週間以内にします。
この登記を忘れてしまい、遅れて登記すると、100万円以下の過料がかかることがあります。
また、登記しないでそのままにしておくと、「みなし解散」の登記の対象になります。
「みなし解散」とは、
①最後の登記から12年を経過している株式会社
②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
について、官報公告・通知から2か月以内に一定の届出や登記申請がなかった会社は、解散したものとみなして登記官が解散登記をすることです。
つまり、登記をせずに12年間放っておくと、株式会社は強制的に解散させられることになります。
会社の定款を確認して、重任登記を忘れないようにしておくと良いと思います。