株式会社の役員(取締役や監査役)の任期は、通常は2年(監査役は4年)ですが、非公開会社の場合は、定款によって最長10年まで延ばすことができます。

 

小さな会社ですと、役員の変更もほとんどないかもしれません。

役員の変更がなくても、任期満了時には、「重任(再任)」という役員変更登記をする必要があります

登記は、事由が発生した時から2週間以内にします。

 

 

この登記を忘れてしまい、遅れて登記すると、100万円以下の過料がかかることがあります。

 

また、登記しないでそのままにしておくと、「みなし解散」の登記の対象になります。

「みなし解散」とは、

①最後の登記から12年を経過している株式会社

②最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人

について、官報公告・通知から2か月以内に一定の届出や登記申請がなかった会社は、解散したものとみなして登記官が解散登記をすることです。

つまり、登記をせずに12年間放っておくと、株式会社は強制的に解散させられることになります。

 

会社の定款を確認して、重任登記を忘れないようにしておくと良いと思います。

 

 

 

リーフレット  あなたの会社・法人、登記を放置していませんか?

法務省    役員の変更の登記を忘れていませんか?

法務局  商業・法人登記の申請書様式

法務省   休眠会社・休眠一般法人の整理作業について