令和4年10月以降、従業員500人以下の事業所について、パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります。
新たに社会保険の加入が必要になるのは以下の企業です。
(1)令和4年10月以降
従業員数101人以上の企業
(2)令和6年10月以降
従業員数51人以上の企業
※同一法人で複数拠点を設けている場合は、合計数で判断します。
※従業員の数え方は
「フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」
従業員数には、パート・アルバイトを含みます。
新たに加入対象となる方は、以下のすべてに該当するパート・アルバイトの方です。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
【加入条件が変更することのメリット・デメリット】
従業員にとって、年金や医療保険が充実するというメリットがあります。
一方で、保険料を負担することで、手取りが減ることもあります。
事業者にとっては、保険料の負担が大きくなり、経営への影響があります。
一方で、社会保険完備の企業は信用が高まり、人材確保がしやすくなると考えられます。
事業主向け パート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります
パート・アルバイトの皆様へ あなたの年金が変わる大切なお知らせ