個人で事業をされている方は、自宅を事務所としている方も多いと思います。
この場合の必要経費や、住宅ローン控除がどうなるのかを紹介します。
(1)必要経費になるもの
事務所として利用している部分は必要経費となります。
通信費、水道光熱費、車両費などについては、事業で使用した割合(面積割合や使用日数割合など)で按分して、必要経費の額を計算します。
①賃貸住宅の場合
家賃は、事業で使用した割合(面積割合など)を使って、按分して必要経費の金額を計算します。
②持ち家の場合
建物の減価償却費や固定資産税は、事業で使用した割合(面積割合など)を使って、按分して必要経費の金額を計算します。
(2)住宅ローン控除を利用する場合
住宅ローン控除を受けるためには、「床面積の50%以上を住宅として利用する」という要件があります。
つまり、事業として利用している割合が50%を超えると、住宅ローン控除が受けられません。
また、住宅ローン控除の対象となるのは、居住用の部分だけです。
例えば事業として利用している割合が20%とすれば、住宅ローン控除は全額ではなく、残りの80%の部分についてのみ、控除を受けられます。
※事業割合が10%以下であれば、住宅ローン控除は全額受けることができます。