個人で事業をされている方は、自宅を事務所としている方も多いと思います。

この場合の必要経費や、住宅ローン控除がどうなるのかを紹介します。

 

 

 

(1)必要経費になるもの

 

事務所として利用している部分は必要経費となります。

通信費、水道光熱費、車両費などについては、事業で使用した割合(面積割合や使用日数割合など)で按分して、必要経費の額を計算します。

 

①賃貸住宅の場合

家賃は、事業で使用した割合(面積割合など)を使って、按分して必要経費の金額を計算します。

 

②持ち家の場合

建物の減価償却費や固定資産税は、事業で使用した割合(面積割合など)を使って、按分して必要経費の金額を計算します。

 

 

(2)住宅ローン控除を利用する場合

 

住宅ローン控除を受けるためには、「床面積の50%以上を住宅として利用する」という要件があります。

つまり、事業として利用している割合が50%を超えると、住宅ローン控除が受けられません。

 

また、住宅ローン控除の対象となるのは、居住用の部分だけです。

 

例えば事業として利用している割合が20%とすれば、住宅ローン控除は全額ではなく、残りの80%の部分についてのみ、控除を受けられます。

 

※事業割合が10%以下であれば、住宅ローン控除は全額受けることができます。

 

 

国税庁  やさしい必要経費の知識

リーフレット  住宅ローン控除を受けられる方へ