災害により被害を受けたときは、以下のような税制面の措置があります。
・申告期限の延長や納税猶予
・予定納税の減額や源泉徴収の徴収猶予
・所得税の軽減
・住宅ローン控除の適用期間の特例
・法人税の特例
(1)申告・納付などの期限の延長
災害などの理由により、申告・納付を期限までにできないときは、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限を延長することができます。
被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
(2)納税の猶予
災害により財産に損失を受けたときは、所轄税務署長に申請することで、納税の猶予を受けることができます。
(3)予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予
所得税の軽減や免除は、予定納税や源泉徴収の段階でも、減額や猶予を受けることができます。
最終的には確定申告で精算されます。
(4)所得税の軽減
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損失を受けたときは、確定申告で①雑損控除 ②所得税の軽減免除 どちらか有利な方法を選んで、所得税を軽減することができます。
(5)住宅ローン控除の適用期間の特例等
災害により、住宅ローン控除の適用を受けている住宅用家屋が被害を受けた場合は、適用できる特例があります。
①適用期間の特例
災害によって被害を受けたことで、住むことができなくなった住宅は、それ以降の年も引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができる場合があります。
②重複適用の特例
「被災者生活再建支援法」が適用された地域にある住宅については、災害で住むことができなくなった住宅の住宅ローン控除と、新たに再取得した住宅の住宅ローン控除を重複適用できる場合があります。
(6)法人税の特例
災害により生じた損失の額は、その日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
確定申告や中間申告をすることで、過去に納めた法人税や源泉徴収された所得税が還付されることがあります。