国税庁  暮らしの税情報(令和3年度版)より、配偶者へのマイホームなどの贈与について紹介します。

 

 

夫婦の間で、「居住用不動産(マイホーム)」又は「居住用不動産の購入資金」の贈与があったときは、2,000万円までは贈与税が非課税です。

 

贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、合計で年間2,110万円までは贈与税がかかりません。

 

 

【贈与税の配偶者控除を受けるための要件】

 

①夫婦の婚姻期間が20年以上である

②贈与を受けた財産が国内にある土地や家屋である(その購入資金も含まれます)

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産に実際に居住し、その後も引き続いて居住する見込みである

 

 

【控除を受けるための手続き】

 

贈与税の申告書に配偶者控除を受ける旨を記載し、次の書類を添付します。

①贈与を受けた人の戸籍謄本又は抄本

②贈与を受けた人の戸籍の附票の写し

※①②は贈与を受けた日から10日経過以降に作成されたものを用意してください

③贈与を受けた人が居住用不動産を取得したことを証する書類(登記事項証明書など)

 

 

【注意事項】

 

※贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。

※贈与を受けた人には、不動産取得税がかかります。

※名義変更などの登記の際には登録免許税がかかります。

 

暮らしの税情報(令和3年度版)  家族と税

国税庁  「暮らしの税情報」