インボイス制度について、消費税の端数処理のルールの紹介です。

 

インボイス制度 ②  インボイスの記載事項で紹介しましたが、

「1円未満の端数処理は、1つのインボイスにつき税率ごとに1回だけ」 というルールがあり、品目ごとに端数処理をすることはできません

 

一方、「複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これらの複数の書類を合わせて一のインボイスとすることができる」とあります。

 

例えば、下の図のように、取引の都度納品書を出していて、1か月分まとめて請求書を出している場合です。

 

この場合、端数処理はどのようにしたら良いのでしょうか?

 

 

 

国税庁 インボイス制度に関するQ&A 

問45 「複数の書類で記載事項を満たす場合の端数処理」に回答があります。

 

この場合、納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載するため、

納品書につき「税率ごとに1回の端数処理をする」ことになります。

 

 

 

 

国税庁リーフレット  適格請求書等保存方式の概要

インボイス制度に関するQ&A  問45  複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理

国税庁  インボイス制度に関するQ&A