パンフレット「暮らしの税情報」(令和3年度版)より、「パート収入に関する税金」を紹介します。

 

 

パートやアルバイト収入が年間103万円以下の方は、これ以外に所得がない場合は所得税がかかりません。

 

また、この方の配偶者は一定の条件で配偶者控除を受けることができます。

この方に配偶者以外の親族がいる場合は、、その親族が扶養控除を受けることができます。

 

※同じ人が、複数の人の扶養控除や配偶者控除の対象にはなりません。

例えば、共働きの夫婦の子供について、夫と妻の両方で扶養控除を受けることはできません。

同様に、夫(妻)の配偶者控除の対象となっている方が、別の方の扶養控除の対象となることもできません。

 

 

【配偶者(特別)控除】

配偶者にパート・アルバイト収入がある場合、夫婦の所得状況によって配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があります。

 

例えば、夫(妻)の給与収入が1,095万円以下であれば、妻(夫)のパート・アルバイト収入が201万6千円未満の場合、3万円~38万円の控除を受けることができます

 

 

 

※夫(妻)の所得が1,000万円を超える方(給与収入だけなら1,195万円を超える方)については、配偶者控除・配偶者特別控除は受けられません。

 

 

【扶養控除】

 

扶養親族がいる場合は扶養控除を受けることができます。

※特定扶養親族:年齢19歳以上23歳未満の方

※老人扶養親族:年齢70歳以上の方

 

扶養親族とは

その年12月31日の現況で次のいずれにも該当する方です。

①配偶者以外の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)、里子又は市町村長から養護を委託された老人であること

②生計を一にしていること

③合計所得金額が48万円以下(給与収入だけなら103万円以下であること)

④青色専従者として給与の支払いを受けていない又は白色の専従者でないこと

 

 

暮らしの税情報  令和3年度版 (家族と税)