外国に住む家族に仕送りをしている場合の扶養控除について紹介します

 

 

外国に住む親族や、留学している子どもに仕送りをしている方も多いと思います。

この場合に、扶養控除を受けるためには「親族関係書類」と「送金関係書類」を提出する必要があります。

 

給与所得者は、支払者(会社)に提出します。

確定申告をする方は、確定申告の際に添付又は提示します。

 

 

親族関係書類とは

 

①又は②のいずれかの書類で、外国に住む家族が、親族であることを証明する書類です。

 

①戸籍の附票の写し、その他国・地方公共団体が発行した書類及び外国に住む親族のパスポートの写し

②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、外国に住む家族の氏名・生年月日・住所又は居所が記載されたもの

(例:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書)

 

 

送金関係書類とは

 

外国に住む家族の生活費、教育費に充てるための支払いを必要の都度、行ったことがわかる書類で、次のものです。扶養控除を受ける年分のものが必要です。

 

①金融機関の書類やその写しで、その金融機関が行う為替取引によって、外国に住む家族に支払いをしたことがわかる書類

(例:外国送金依頼書の控え)

 

②クレジットカード会社の書類やその写しで、外国に住む家族がそのカードを利用して商品などを購入したことが分かる書類

(例:クレジットカードの利用明細書)

 

(注)外国に住む家族が複数いる場合は、1名分ずつ必要になります。

例えば、外国に住む家族が配偶者と子どもの場合、配偶者あてに2人分まとめて送金した場合は、配偶者への送金書類となり、子どもへの送金書類にはなりません。

 

 

※扶養される方については以下の条件があります。

 

【扶養親族に該当する方の範囲】

その年12月31日現在で①~④すべてにあてはまる方です。

 

配偶者以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)又はいわるゆ里子や市町村長から養護を委託された老人であること

納税者と生計を一にしていること

年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)であること

④青色事業専従者としてその年に給与の支払いを受けていないこと、又は白色申告の事業専従者ではないこと

 

 

国税庁リーフレット   国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

国税庁リーフレット   非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ

国税庁 扶養控除