令和3年度税制改正のなかで、「相続登記の登録免許税の免税措置の延長」を紹介します。

 

所有者不明の土地が増加している問題への対策として、相続登記を促進するための措置です。

令和3年度の改正で、期限が令和4年3月31日まで延長になりました。

 

 

(1)相続により土地を取得した人が、登記せずに亡くなった場合

 

土地の相続登記は本来、 「固定資産税評価額×0.4%」 の登録免許税が課されますが、この場合は免税となります。

下のイメージ図の、A→Bの1次相続について、Cが登記をする場合に登録免許税が免税になります。

B→Cの相続については、免税ではなく、本来の税率で課税されます。

 

 

 

 

(2)少額の土地を相続により取得した場合

 

以下の3つの条件に該当する場合、登録免許税が免税になります。

①市街化区域外の土地であること

②市町村の行政目的のため法務大臣が指定する土地であること

③土地の固定資産税評価額が10万円以下であること

 

 

免税を受けるためには

 

申請書の提出が必要です。

 

国税庁リーフレット   相続登記の登録免許税の免税措置について

法務局  相続登記の登録免許税の免税措置について