令和3年度税制改正について、「登録免許税の軽減措置の延長」を紹介します。
登録免許税とは、不動産を登記する時に納める税金です。
不動産を売買したり、相続などで所有権が移転した場合に登録免許税が必要になります。
土地の売買による登記について、軽減措置が令和5年3月31日まで延長されることになりました。
住宅用家屋の登録免許税については、令和4年3月31日まで軽減措置が継続されています。
※保存登記とは、住宅を新築した場合や新築の建売住宅・マンションを購入した際にする登記です。
※移転登記とは、中古住宅(戸建て・マンション)を購入した際にする登記です。
※抵当権の設定登記とは、金融機関などが担保権を設定する際に行う登記です。