国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQが更新されています。
在宅勤務の際に、会社が間仕切りなどの物品を支給した場合や、マスクなどの消耗品の購入費用を支給した場合の取り扱いです。
Q1
会社が従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などを支給した場合
A1
会社所有の物品等を従業員に貸与する場合は、従業員に対する給与として課税されません。
また、その費用を精算する方法(従業員が領収書などを提出して、その費用を精算する方法)により、会社が従業員に支給する場合も、従業員に対する給与として課税されません。
物品等の所有権が従業員に移転する場合は、従業員に対する給与として課税されます。
会社が支給した費用について、法人税の課税関係は、消耗品費や給与として損金算入できます。
Q2
従業員が負担したマスク、石鹸、消毒液、手袋等の購入費用を従業員に支給する場合
A1
勤務時に使用するマスク等の消耗品については、その費用を精算する方法によって会社が従業員に支給する場合は、従業員に対する給与として課税されません。
ただし、勤務時以外に利用するマスク等や、従業員以外(従業員の家族など)の方が利用するマスクなどの消耗品費を支給する場合は、従業員に対する給与として課税されます。
会社が支給した費用について、法人税の課税関係は、消耗品費や給与として損金算入できます。