国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQが更新されています。

 

在宅勤務の際に、会社が間仕切りなどの物品を支給した場合や、マスクなどの消耗品の購入費用を支給した場合の取り扱いです。

 

 

 

Q1

会社が従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などを支給した場合

 

A1

会社所有の物品等を従業員に貸与する場合は、従業員に対する給与として課税されません。 

 

また、その費用を精算する方法(従業員が領収書などを提出して、その費用を精算する方法)により、会社が従業員に支給する場合も、従業員に対する給与として課税されません

 

物品等の所有権が従業員に移転する場合は、従業員に対する給与として課税されます。

 

会社が支給した費用について、法人税の課税関係は、消耗品費や給与として損金算入できます。

 

 

 

Q2

従業員が負担したマスク、石鹸、消毒液、手袋等の購入費用を従業員に支給する場合

 

A1

勤務時に使用するマスク等の消耗品については、その費用を精算する方法によって会社が従業員に支給する場合は、従業員に対する給与として課税されません

 

ただし、勤務時以外に利用するマスク等や、従業員以外(従業員の家族など)の方が利用するマスクなどの消耗品費を支給する場合は、従業員に対する給与として課税されます。

 

会社が支給した費用について、法人税の課税関係は、消耗品費や給与として損金算入できます。

 

 

国税庁  在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ

国税庁  新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と税務上の取り扱いに関するFAQ