令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が始まります。
今回は、簡易インボイスの紹介をします。
簡易インボイスとは?
不特定かつ多数の方への売上がある、次の事業を行う場合は、簡易インボイスを交付することができます。
①小売業
②飲食店業
③写真業
④旅行業
⑤タクシー業
⑥駐車場業
⑦その他これらの事業に準ずる事業
【簡易インボイスの記載事項】
①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
インボイスと簡易インボイスの違い
・「消費税額等と適用税率」は、いずれかを記載すれば良いです。
・「交付を受ける事業者の氏名又は名称」が不要です。
国税庁 インボイス制度Q&A 適格簡易請求書の交付ができる事業