令和5年10月1日から、インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)が始まります。

今回は、簡易インボイスの紹介をします。

 

 

簡易インボイスとは?

 

不特定かつ多数の方への売上がある、次の事業を行う場合は、簡易インボイスを交付することができます。

小売業

飲食店業

写真業

旅行業

タクシー業

駐車場業

⑦その他これらの事業に準ずる事業

 

【簡易インボイスの記載事項】

①インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容

④税率ごとに区分して合計した対価の額

⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

 

 

 

 

インボイスと簡易インボイスの違い

 

「消費税額等と適用税率」は、いずれかを記載すれば良いです。

「交付を受ける事業者の氏名又は名称」が不要です。

 

 

 

 

国税庁  インボイス制度Q&A  適格簡易請求書の交付ができる事業

国税庁リーフレット  適格請求書等保存方式の概要

インボイス制度  ②インボイスの記載事項