インボイス制度⑤ 免税事業者 では、
・仕入税額控除ができるのは、登録事業者が発行したインボイスのみ
・免税事業者は登録事業者になれず、インボイスが発行できない
→免税事業者の中には、登録事業者になるために課税事業者になって、消費税の納税をしないといけない方も出てくるのでは、という話を紹介しました。
今回は、免税事業者の登録手続きを紹介します。
登録手続きには、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置があります。
(1)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の場合(経過措置)
例)12月決算の法人が令和5年10月1日から登録を受ける場合
令和5年3月31日までに登録申請書を出してください。
(提出することに困難な事情がある場合は令和5年9月30日が期限になります)
この場合、「消費税課税事業者選択届出書」は提出不要です。
令和5年10月1日以降は課税事業者となるので、消費税の申告が必要です。
(2)登録日が令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間の場合
例)12月決算の法人が令和6年1月1日から登録を受ける場合
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択してください。
登録申請書の提出期限は令和5年11月30日(登録事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに提出)です。