これまで、所得税の確定申告書などを提出するときは、押印が必要でしたが、令和3年4月1日以降、一部の書類を除いて、押印不要になりました。
(1)申告書等については、以下のものを除いて押印が不要になりました。
①担保提供関係の書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印や印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付資料のうち、財産の分割の協議に関する書類
(2)代理人が納税証明書の交付請求をする際に提出する本人からの委任状も、押印は不要です。
ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押印等が必要となります。