令和3年4月1日から、消費税ば税込価格の表示が必要になります。
※事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
※店頭の値札やチラシ、カタログなどどのような表示媒体でも対象になります。
総額表示に該当する例 【税込み10,780円(税率10%)の商品の例】
・10,780円
・10,780円(税込)
・10,780円(うち税980円)
・10,780円(税抜価格9,800円)
・10,780円(税抜価格9,800円、税980円)
・9,800円(税込10,780円)
総額表示に該当しない例 【税込み10,780円(税率10%)の商品の例】
・9,800円(税抜)
・9,800円(本体価格)
・9,800円+税
令和3年3月31日までは上の表記も認められていますが、令和3年4月1日以降は総額表示が必要になります。
令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります (リーフレット)