令和3年4月1日から、消費税ば税込価格の表示が必要になります。

 

 

※事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

※店頭の値札やチラシ、カタログなどどのような表示媒体でも対象になります。

 

総額表示に該当する例 【税込み10,780円(税率10%)の商品の例】

・10,780円

・10,780円(税込)

・10,780円(うち税980円)

・10,780円(税抜価格9,800円)

・10,780円(税抜価格9,800円、税980円)

・9,800円(税込10,780円)

 

総額表示に該当しない例 【税込み10,780円(税率10%)の商品の例】

・9,800円(税抜)

・9,800円(本体価格)

・9,800円+税

 

令和3年3月31日までは上の表記も認められていますが、令和3年4月1日以降は総額表示が必要になります。

 

 

令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります (リーフレット)

財務省    総額表示に関する主な質問