確定申告を終えた後に、「収入の一部がもれていた」 「控除を入れ忘れていた」 など、間違いに気づいたときはどうすれば良いのでしょうか?
【申告期限内に気づいた場合】
期限内(令和2年分なら令和3年4月15日まで)に間違いに気づいた場合は、申告期限までに正しい申告書を提出してください。
【申告期限後に気づいた場合】
(1)税額を実際より多く申告していたとき
「更正の請求」をすることができます。
「更正の請求書」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出します。
確定申告書等作成コーナーから作成することもできます。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
請求が認められれば、納めすぎた税金が還付されます。
(2)税額を実際より少なく申告していたとき
「修正申告」をしてください。
「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出します。
確定申告書等作成コーナーから作成することもできます。
修正申告によって新たに納付する税額は、修正申告書の提出日までに納付してください。
延滞税や過少申告加算税がかかることがあります。