確定申告を終えた後に、「収入の一部がもれていた」 「控除を入れ忘れていた」 など、間違いに気づいたときはどうすれば良いのでしょうか?

 

 

 

 

申告期限に気づいた場合】

 

期限内(令和2年分なら令和3年4月15日まで)に間違いに気づいた場合は、申告期限までに正しい申告書を提出してください。

 

 

申告期限に気づいた場合】

 

(1)税額を実際より多く申告していたとき

「更正の請求」をすることができます。

 

更正の請求書」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出します。

確定申告書等作成コーナーから作成することもできます。

 

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。

請求が認められれば、納めすぎた税金が還付されます

 

(2)税額を実際より少なく申告していたとき

「修正申告」をしてください。

 

「申告書B第一表」「第五表(修正申告書・別表)」に必要事項を記入して所轄の税務署に提出します。

確定申告書等作成コーナーから作成することもできます。

 

修正申告によって新たに納付する税額は、修正申告書の提出日までに納付してください

延滞税や過少申告加算税がかかることがあります。

 

 

国税庁  確定申告特集  申告が間違っていた場合

国税庁  確定申告を間違えたとき

令和2年分  確定申告書等作成コーナー