還付申告について紹介します。

 

 

 

 

還付申告とは?

 

確定申告が必要でない人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告により税金が還付されます

この申告を「還付申告」といいます。

 

 

還付申告ができる期間は? 

 

確定申告の必要がない方は、申告する年分の翌年1月1日から5年間できます。

令和2年分については令和3年1月1日から令和7年12月31日まで申告ができます

 

これまでに申告していなかった場合、平成28年分については令和3年12月31日まで申告ができます。

 

ただし、所得税の額から控除しきれなかった住宅ローン控除の額がある場合、翌年度分の個人住民税額から、その控除しきれなかった金額を控除できる場合があります。

 

この制度の適用を受けるためには、年末調整により適用を受けている方を除き、住宅ローン控除を受けるための確定申告書を税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

 

どんな方が還付申告できますか?

 

給与所得者は、以下の場合は原則として還付申告ができます。

 

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(2) マイホームの取得をして、住宅ローンがあるとき(要件あり)

(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき

(4) 認定住宅の新築等をしたとき

(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6) 特定支出控除の適用を受けるとき

(7) 医療費がたくさんかかったとき

(8) ふるさと納税などの特定の寄附をしたとき

(9) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除したとき

 

 

還付申告の仕方は?

 

通常の確定申告と同様に、確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を作成できます。

 

タブレットやスマホでもご利用できます。

※収支内訳書や青色決算書を作成される方、消費税や贈与税の申告書を作成される方はパソコンをご利用ください。

 

作成した申告書は、マイナンバーカードやID・パスワード方式を利用したe-taxにより電子申告ができます。

申告書を印刷して、郵送による提出もできます。

 

国税庁  還付申告

国税庁  確定申告・還付申告

国税庁  申告書の提出方法