令和2年分の所得税について、「所得金額調整控除」が創設されました。
この中で、「給与所得と年金所得の両方がある方」について紹介します。
【給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除】
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が 10 万円を超える方については、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から 10 万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除します。
【なぜこの制度ができたのでしょうか?】
平成30年度の改正により、令和2年分からの所得税の控除は以下のようになります。
給与所得控除 →10万円引き下げ ↓
公的年金等控除 →10万円引き下げ ↓
基礎控除 →10万円引き上げ ↑
つまり、給与と年金の両方がある方の中には、これまでと比べて控除が10万円減る方が出てきて、税負担が増える可能性があります。
このような場合の負担増が生じないようにするために、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」が措置されました。
なお、「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」については、年末調整で適用を受けることができず、確定申告をする必要があります。