緊急事態宣言の延長を受け、福岡市では事業者や学生への支援を発表しました。
(1)売上が減少した事業者への支援
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受け売上が減少した事業者のうち、国や県の一時金等の対象とならない事業者に対し、法人は 15 万円、個人事業者は 10 万円を上限に支援する。
対象事業者:
・飲食店と取引がある事業者等、国の一時金の対象業種で売上が 30%以上 50%未満減少した事業者
(50%以上減少した事業者は国が支援)
・国や県の支援対象とならない業種で売上が 50%以上減少した事業者
申請開始:令和3年3月中旬頃(国の制度が確定した後、実施予定)
支給開始:令和3年3月下旬頃(国の制度が確定した後、実施予定)
(2)感染症対応シティ促進事業
市民に商品販売やサービス提供を行う来店型の施設等を対象に、感染症対策強化の取り組みにかかる物品・サービス導入経費や工事経費の3分の2、60万円(うち、物品・ サービス導入経費は上限20万)を上限に支援する。
申請開始:令和3年3月中旬頃
支給開始:令和3年3月下旬頃
(3)文化・エンターテインメントのハイブリッド開催支援
文化・エンターテインメントのハイブリッドイベントを開催する主催者を対象に、感染予防対策やオンライン配信にかかる費用の5分の4、20万円を上限に支援する。
申請開始:令和3年2月下旬頃
支給開始:令和3年3月中旬頃
(4)漁業者緊急支援事業
飲食店の休業や時短営業による魚価の低迷などの影響を受けた市内漁業者に対して、 漁業活動に必要な経費の一部を助成する。
対象者:市内漁業従事者 約500名
支援額:令和2年度の漁船保険に係る保険料に相当する額の2分の1を助成
実施時期:令和3年3月
(5)花き農家緊急支援事業
外出自粛や小売店の休業等により影響を受けた市内花き農家に対する支援を行う
対象者:市内花き農家 約60戸
支援策:福岡市内(小学校、中学校、特別支援学校)の今春卒業予定の学年のクラス(約 860 クラス)にお祝いとして、市内産花きを贈る
実施時期:令和3年2~3月上旬
福岡市 緊急事態宣言の延長を受けた農・漁業者に対する支援について
(6)学生への特別給付金
対象者:
次の(1)及び(2)を満たす学生。
(1) 令和3年1月14日時点で、福岡市内に居住し、大学(大学院を含む。)、短期大学、高等専門学校(4・5学年・専攻科に限る。)、専門学校及び日本語教育機関(法務省告示で定める機関)で学ぶ学生(留学生を含む。)であること。
(2) 保護者(父母等)及び本人が一定の収入要件を満たすこと(住民税非課税又はこれに準ずる)
支援額:1人5万円
手続き:本人がオンライン又は郵送にて申請
受付時期:令和3年3月初旬~3月31日
支給時期:令和3年3月中旬以降