事業をされている方が、毎年1月31日までに提出する「償却資産税申告書」と、「償却資産」の概要の紹介です。

 

 

 

償却資産とは?

 

個人や法人で事業を営んでいる方が所有している、事業用の構築物・機械・工具・器具・ 備品等の固定資産を償却資産と言います。

 

 

償却資産税の申告の対象となる資産は?

 

【対象になる資産】

 

・構築物 (駐車場の舗装,フェンス,外構など)

・機械・装置  (印刷機,工作機械類,ブルドーザー,クレーンなどの建設機械類など) 

・船舶  (漁船,モーターボート,ヨット,水上バイクなど) 

・航空機  (飛行機,ヘリコプターなど) 

・車両および運搬具  (フォークリフトなどの構内運搬車両,ホイールクレーンなどの大型特殊自動車など)

※自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。    

・工具、器具および備品  (ドリルなどの工具類,コピー機,パソコンなどの事務機器類,理・美容業用機器,医療機器,応接セット,冷蔵庫,エアコン,自動販売機など)

 

【対象にならない資産】

 

・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、小型フォークリフトなど)

・無形固定資産(営業権、特許権など)

 

 

税率と税額は?

 

税額=課税標準額×1.4%

※償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません

 

 

申告期限は?

 

毎年1月31日

※令和3年度は令和3年2月1日(月)の市町村が多いです

 

 

提出先は?

 

資産の所在する市町村長に提出します

 

福岡市   償却資産(固定資産税)申告の手引き