事業をされている方が、毎年1月31日までに提出する「償却資産税申告書」と、「償却資産」の概要の紹介です。
償却資産とは?
個人や法人で事業を営んでいる方が所有している、事業用の構築物・機械・工具・器具・ 備品等の固定資産を償却資産と言います。
償却資産税の申告の対象となる資産は?
【対象になる資産】
・構築物 (駐車場の舗装,フェンス,外構など)
・機械・装置 (印刷機,工作機械類,ブルドーザー,クレーンなどの建設機械類など)
・船舶 (漁船,モーターボート,ヨット,水上バイクなど)
・航空機 (飛行機,ヘリコプターなど)
・車両および運搬具 (フォークリフトなどの構内運搬車両,ホイールクレーンなどの大型特殊自動車など)
※自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除かれます。
・工具、器具および備品 (ドリルなどの工具類,コピー機,パソコンなどの事務機器類,理・美容業用機器,医療機器,応接セット,冷蔵庫,エアコン,自動販売機など)
【対象にならない資産】
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、小型フォークリフトなど)
・無形固定資産(営業権、特許権など)
税率と税額は?
税額=課税標準額×1.4%
※償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません
申告期限は?
毎年1月31日
※令和3年度は令和3年2月1日(月)の市町村が多いです
提出先は?
資産の所在する市町村長に提出します