給与所得がある方で、確定申告が必要な場合を紹介します。
(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
(2)給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得を除いた所得金額の合計額が20万円を超える方
(3)給与を2カ所以上から受けていて、年末調整されていない給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除いた所得の合計額が20万円を超える方
(4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与の他に、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
(5)給与の源泉徴収税額について、災害減免法による徴収猶予や減免を受けた方
(6)在日の外国公館に勤務する人や家事使用人などで、給与の支払いを受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方
※2カ所以上から給与を受けている方で、上記に該当する方であっても、給与の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与所得・退職所得を除く所得の合計額が20万円以下の方は、申告不要です。
※確定申告が不要な方でも、医療費控除やふるさと納税などがあって、納めすぎた税金の還付を受けたい方は「還付申告」をすることができます。