個人で開業したとき(手続き編) で紹介した「青色申告」を説明します。

 

 

青色申告とは?

 

確定申告では「青色申告」と「白色申告」があります。

 

青色申告と白色申告の違い

 

 

①青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を届出をする必要があります

 

②白色申告は簡易な方法(家計簿と同様)で記帳すれば良いですが、青色申告で55万円・65万円の控除を受けるためには「複式簿記」で記帳する必要があります。

 

③55万円・65万円の控除を受けるためには確定申告書に「貸借対照表」「損益計算書」を添付します。

 

④白色申告の専従者(家族従業員)は、配偶者が86万円、その他が50万円が上限の控除があります。一方で、青色申告では、事前に届出をした範囲内で、支払額を「給与」として必要経費にすることができます。

 

⑤白色申告は、変動所得の損失額(事業から生じたものに限ります。)や被災事業用資産の損失額、雑損失の金額に限って、損失の繰越ができます。青色申告の場合は、事業の損失を3年間繰り越すことができます。

 

 

青色申告のメリット

 

①青色申告には最大65万円の控除が受けられるというメリットがあります。

65万円の控除というのは、65万円分の必要経費が認められるのと同じで、節税効果が大きいです。

 

②専従者(家族従業員)に支払った給与全額が必要経費として認めらます。

事前に届出は必要ですが、白色申告と違い、支払った金額が必要経費となります。

 

③損失の繰越ができる

事業で赤字が出た場合は、3年間損失を繰り越すことができます。また、前年も青色申告をしていれば、損失の繰越に代えて、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

 

 

国税庁 青色申告制度

国税庁 青色申告特別控除

国税庁 青色専従者給与と事業専従者控除

国税庁 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求手続