《家賃支援給付金の対象拡大》
「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方」にあてはまる方は、8月28日から申請受付の開始の予定です。
また、2019年1月1日から2019年12月31日までの間に創業・新規開業した方で、2019年の売上がなかった場合も、2020年1月1日から2020年3月31日までの間に売上があれば、同じく8月28日から申請できるようになります。
2020年創業特例(新規開業特例)の対象になる方は?
(1)2020年1月1日~3月31日の間に新規開業(創業)した方で、新型コロナウイルスの影響により、2020年5月~12月の売上が以下にあてはまること
①いずれか1か月の売上が、開業日から2020年3月までの月平均売上に比べて50%以上減った
②連続する3か月の売上の合計が、開業日から2020年3月までの月平均売上合計と比べて30%以上減った。
(2)今後も事業を継続する意思があること
(3)他人の土地・建物を事業のために利用し、賃料の支払いをしていること
(4)会社の場合は、資本金または出資の総額が10億円未満であること
また、2019年中に新規開業(創業)した方で、2019年の売上がゼロで2019年新規開業(創業)特例が利用できない方も、2020年新規開業(創業)特例と同様に、2020年1月~3月までの月平均売上を利用して申請が可能です。
申請の時期は?
2020年8月28日から申請開始予定
申請方法は?
家賃支援給付金サイトからのオンライン申請が基本です。
オンライン申請が難しい方は、申請サポート会場で、申請のサポートをしてもらえます。
申請に必要な書類は?
2020年新規開業(創業)特例の場合
(1)家賃支援給付金に係る収入等申立書
※持続化給付金の申請をした方は、同じ期間の事業収入が記載されている「持続化給付金に係る収入等申立書」(税理士確認済み)を代わりに利用できます。
(2)個人の場合は以下のうちいずれか1つ、法人の場合は履歴事項全部証明書
①個人事業の開業・廃業等届出書
②事業開始等申告書などの地方公共団体への届出書
③開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類
(3)賃貸借契約書の写し
(4)最近3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類
(5)給付金を振り込む口座の情報
(6)(個人の場合)本人確認書類
(7)誓約書
詳しくは家賃支援給付金のサイトをご覧ください。