「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
新型コロナの影響で休業させられて、休業中に賃金(休業手当)を受けられなかった労働者に対して国が直接、支援金を支給する制度です。
対象になる方は?
①②両方当てはまる方です。
①令和2年4月1日~9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対して賃金(休業手当)を受けることができない方
支給される金額は?
(休業前賃金日額 × 80%) × (各月の歴日数 − 就労等した日)
※1日当たりの支給額上限は11,000円
申請方法は?
7/10申請受付開始予定。
郵送による申請です。オンライン申請も準備中です。
労働者本人からの申請の他、事業主を通じてまとめて申請することも可能です。
※(注意)
複数の事業所での休業について申請する方については、別途様式を準備中です。同じ期間について、別々に申請した場合、最初に受け付けた申請以外は無効となりますのでご注意ください。
必要な書類は?
①支給申請書
②支給要件確認書
※①、②は本人申請と、事業主申請で様式が異なります。
③本人確認書類
④振込先口座を確認できる書類
⑤休業前の賃金額、休業中の賃金の支払い状況が確認できる書類(給与明細など)
労働者本人が申請する場合の記入方法は下の動画がわかりやすいです。
その他、詳細は以下をご覧ください。