《標準報酬月額の特例改定》

 

新型コロナウイルスの影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定可能となりました。


 

特例改定の条件は?

 

(1)~(3)すべてに該当する方が対象です。

 

(1)新型コロナウイルスの影響により休業(時間単位を含む)したことにより、令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した月がある方
 

(2)報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
 

(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方

※被保険者本人の事前の同意が必要です。

(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

※この特例は同一の被保険者が複数回申請することはできません。

 

 

対象になる保険料は?

 

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月~8月分保険料が対象となります。 

※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能です。

 

 

必要な手続きは?

 

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送してください。

 

 

問い合わせ先

 

ねんきん加入者ダイアル
0570-007-123(ナビダイヤル) 

03-6837-2913(050から始まる電話でおかけになる場合) 

・受付時間: 月~金曜日:8:30~19:00 第2土曜日:9:30~16:00

 

申請書類等、詳細は以下のサイトをご覧ください。

 

日本年金機構   標準報酬月額の特例改定について