《標準報酬月額の特例改定》
新型コロナウイルスの影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例により翌月から改定可能となりました。
特例改定の条件は?
(1)~(3)すべてに該当する方が対象です。
(1)新型コロナウイルスの影響により休業(時間単位を含む)したことにより、令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した月がある方
(2)報酬が著しく低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※被保険者本人の事前の同意が必要です。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※この特例は同一の被保険者が複数回申請することはできません。
対象になる保険料は?
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月~8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能です。
必要な手続きは?
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に郵送してください。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイアル
0570-007-123(ナビダイヤル)
03-6837-2913(050から始まる電話でおかけになる場合)
・受付時間: 月~金曜日:8:30~19:00 第2土曜日:9:30~16:00
申請書類等、詳細は以下のサイトをご覧ください。