持続化給付金の対象拡大

6月29日(月)から  「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」

「2020年新規創業者」 の方が申請可能となります。

 

申請方法は、WEB・スマホからの電子申請です。全国の申請サポート会場でも申請可能です。

(注意)従来よりも審査に時間がかかることが予想されます。

 

 

 

 

【1】 雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合

 

対象となる事業者は?

 

(1)~(4)の条件を満たす事業者です。

(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入について、雑所得・給与所得として申告しているものが主たる収入である

 

(2)今後も事業継続する意思がある

 

(3)新型コロナウイルスの影響により、今年の対象月の収入が、昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している

 

(4)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない

 

 

申請に必要な資料は?

 

(1)前年分の確定申告書

 

(2)今年の対象月の収入がわかる書類(売上帳など)

 

(3) (1)の収入が、業務委託契約等の事業活動であることを示す書類

 ①~③の中からいずれか2つを提出

 (②の源泉徴収票の場合は、①との組み合わせが必須)

 

 ①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書

 ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票

 ③支払いがあったことを示す通帳の写し

 

(4)国民健康保険証の写し

 

(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し

 

 

給付額は?

 

前年の収入 − (対象月の収入×12か月)  最大100万円

 

 

【2】 2020年1月~3月に創業した事業者の場合

 

対象となる事業者は?

 

(1)新型コロナウイルスの影響により、創業月~3月の月平均収入と比べて、対象月の収入が50%以上減少している事業者

 

(2)今後も事業を継続する意思があること

 *資本金の額10億円以上の法人は除く

 

*2019年中に開業したものの2019年は収入が無かった事業者で、2020年1月~3月に収入があり、4月以降に1月~3月の月平均売上と比べて売上が50%以上減少した月がある場合も対象になっています。

 

 

給付額は?

 

(2020年1月~3月までの総売上÷創業月から3月までの月数)×6月

 − (対象月の売上×6月)  

法人の上限:200万円 個人の上限:100万円

 

 

必要な書類は?

 

法人と個人で必要書類が異なります。

詳しくは以下のPDF、サイトをご覧ください。

 

 

 

PDF  持続化給付金に関するお知らせ(支援対象を拡大します)

 

経済産業省 持続化給付金に関するお知らせ