持続化給付金の対象拡大
6月29日(月)から 「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」
「2020年新規創業者」 の方が申請可能となります。
申請方法は、WEB・スマホからの電子申請です。全国の申請サポート会場でも申請可能です。
(注意)従来よりも審査に時間がかかることが予想されます。
【1】 雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者の場合
対象となる事業者は?
(1)~(4)の条件を満たす事業者です。
(1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入について、雑所得・給与所得として申告しているものが主たる収入である
(2)今後も事業継続する意思がある
(3)新型コロナウイルスの影響により、今年の対象月の収入が、昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
(4)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
申請に必要な資料は?
(1)前年分の確定申告書
(2)今年の対象月の収入がわかる書類(売上帳など)
(3) (1)の収入が、業務委託契約等の事業活動であることを示す書類
①~③の中からいずれか2つを提出
(②の源泉徴収票の場合は、①との組み合わせが必須)
①業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
③支払いがあったことを示す通帳の写し
(4)国民健康保険証の写し
(5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
給付額は?
前年の収入 − (対象月の収入×12か月) 最大100万円
【2】 2020年1月~3月に創業した事業者の場合
対象となる事業者は?
(1)新型コロナウイルスの影響により、創業月~3月の月平均収入と比べて、対象月の収入が50%以上減少している事業者
(2)今後も事業を継続する意思があること
*資本金の額10億円以上の法人は除く
*2019年中に開業したものの2019年は収入が無かった事業者で、2020年1月~3月に収入があり、4月以降に1月~3月の月平均売上と比べて売上が50%以上減少した月がある場合も対象になっています。
給付額は?
(2020年1月~3月までの総売上÷創業月から3月までの月数)×6月
− (対象月の売上×6月)
法人の上限:200万円 個人の上限:100万円
必要な書類は?
法人と個人で必要書類が異なります。
詳しくは以下のPDF、サイトをご覧ください。
PDF 持続化給付金に関するお知らせ(支援対象を拡大します)