「納期の特例」を利用している事業者は、1月から6月に支払った給与等の源泉所得税等を7月10日までに納付してください
「源泉所得税の納期の特例」とは?
給与などから源泉徴収した源泉所得税等は、原則として翌月10日までに納付します。
一方で、給与の支給人員が常時10人未満の事業所は、事務負担軽減のために半年分まとめて納付できる特例があります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
特例の対象になる税金は?
・給与や退職金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
・税理士、弁護士、司法書士などへ支払った報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税
7月10日までに納付する税金の対象は?
本年の1月から6月までに支払った給与や税理士等への報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税です。
納付の方法は?
・納付書に記入して金融機関や税務署の窓口で支払う
・インターネットバンキングを利用して電子納税
・ダイレクト納付
ダイレクト納付は、事前の届出は必要ですが、インターネットバンキングの契約は不要です。また、電子証明書やICカードリーダライタも不要で、便利ですのでおすすめします。
以下のサイトのリーフレットをご覧ください。