「持続化給付金」を受給した事業者はNHK受信料が免除される場合があります

 

受信料が免除される契約は?

 

持続化給付金の給付決定を受けている事業者が、事業所など、住宅以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約です。

 

*休業により、一時的に受信契約を解除している場合は免除受付ができません。

 

免除期間は?

 

NHKに免除申請した月とその翌月(2か月間)

*受信機を設置した月に受信契約を締結して免除申請した場合は、その翌月と翌々月(2ヶ月間)

 

申請方法は?

 

①「免除申請書」をダウンロードして記載する

②記入例のページ下部からあて先(NHK東京事務センター行)を切り取って封筒(長形3号サイズ)に貼る

「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書のコピーを封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送する

 

申請期限は?

 

令和3年3月31日までです。

 

免除申請書のダウンロードなど、詳しくはNHKのサイトをご覧ください。

 

NHK  受信料の窓口