新型コロナウイルスの影響により、中止されたイベント(文化芸術・スポーツ)のチケットを払い戻ししない場合、その金額分は「寄付」をしたと見なし、減税を受けられる制度ができました。

 

 

 

対象になるイベントは?

 

2020年2月1日から2021年1月31日までに開催予定であり、結果として中止等になったイベントで、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントです。

 

 

どのくらい減税されるの?

 

「寄付」合計額から2,000円を引いた額の40%に当たる金額が所得税から減税されます。

*お住まいの自治体が指定したイベントであれば、さらに最大10%分が住民税から減税されます

例えば、10,000円分のチケット代金の払い戻さず寄付した場合、最大で4,000円減税になります。

 

 

減税のための手続きは?

 

①参加者が、イベント主催者に払い戻しを受けないことを連絡します。

*お手持ちのチケットは必ず保管しておいてください。

 

②主催者から2種類の証明書をもらいます

「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類です。

 

③確定申告をします。

2種類の証明書を添付して確定申告をします。

 

詳しくは以下の資料をご覧ください。

 

文化庁  チケットを払い戻さず寄付することをお考えの方へ