新型コロナウイルスの影響により、中止されたイベント(文化芸術・スポーツ)のチケットを払い戻ししない場合、その金額分は「寄付」をしたと見なし、減税を受けられる制度ができました。
対象になるイベントは?
2020年2月1日から2021年1月31日までに開催予定であり、結果として中止等になったイベントで、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントです。
どのくらい減税されるの?
「寄付」合計額から2,000円を引いた額の40%に当たる金額が所得税から減税されます。
*お住まいの自治体が指定したイベントであれば、さらに最大10%分が住民税から減税されます
例えば、10,000円分のチケット代金の払い戻さず寄付した場合、最大で4,000円減税になります。
減税のための手続きは?
①参加者が、イベント主催者に払い戻しを受けないことを連絡します。
*お手持ちのチケットは必ず保管しておいてください。
②主催者から2種類の証明書をもらいます
「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類です。
③確定申告をします。
2種類の証明書を添付して確定申告をします。
詳しくは以下の資料をご覧ください。