新型コロナウイルスの影響により、所得税の確定申告の期限も延長されています。
令和2年4月16日(金)が期限でしたが、これ以降でも柔軟に申告書を受け付けています。
どんな場合に延長できるの?
・感染拡大により外出を控えている場合
・税務代理をする税理士が感染した場合
・納税者が外国に滞在していて入出国に制限がある場合
・経理担当者が感染した、又は感染者に濃厚接触して業務に支障が出た場合
・学校の休校により、経理担当者が休暇を取った場合
など、幅広い理由で期限延長が認められる見込みです。
延長するための手続きは?
申告書を提出する際に、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すれば良いです。
e-taxの場合は、所定の欄にその旨を記入すれば良いです。
納付期限はどうなるの?
(注意)申告書を提出した日が、税金の納付期限になります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。